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		<title>医療法人・医院・診療所関係様のお知らせ</title>
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		<item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=9"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=9</link><title>経過措置型医療法人から持分の定めのない医療法人への移行にともなう税制</title><description>経過措置型医療法人から新医療法人制度（基金拠出型医療法人又は社会医療法人）へ移行する場合におきまして、関係する税務を一覧表にしました。</description><content:encoded><![CDATA[経過措置型医療法人から新医療法人制度（基金拠出型医療法人又は社会医療法人）へ移行する場合におきまして、関係する税務を一覧表にしました。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2009-09-08T09:40:50+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=6"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=6</link><title>月次資金収支報告書様式（医療法人向け）</title><description>医療法人様向け月次試算表（Ｂ/Ｓ・Ｐ/Ｌ）から月次資金収支計算書（Ｃ/Ｆ）への組替えシート様式です。毎月財務ソフトにて印刷されておられる月次試算表（Ｂ/ＳとＰ/Ｌ）を基にして、月次資金収支計算書に組替えるためのシートです。なお、ご利用にはパスワード（無償）が必要ですので、ご利用の方は当事務所ＨＰ右上の「お問合せ」からご連絡くださいませ。『ＣＦ計算書前年対比表（医療）』をダウンロードしてください。</description><content:encoded><![CDATA[医療法人様向け月次試算表（Ｂ/Ｓ・Ｐ/Ｌ）から月次資金収支計算書（Ｃ/Ｆ）への組替えシート様式です。<br /><br /><br />毎月財務ソフトにて印刷されておられる月次試算表（Ｂ/ＳとＰ/Ｌ）を基にして、月次資金収支計算書に組替えるためのシートです。<br />なお、ご利用にはパスワード（無償）が必要ですので、ご利用の方は当事務所ＨＰ右上の「お問合せ」からご連絡くださいませ。<br /><br /><b>『ＣＦ計算書前年対比表（医療）』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2008-10-15T14:19:30+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=7"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=7</link><title>新医療法タイムスケジュール（経過措置型医療法人用）</title><description>2007年度に掲載しましたタイムスケジュールを改訂しました。計算書類の新様式もエクセル版にて掲載しました。『新医療法タイムスケジュール』をダウンロードしてください。</description><content:encoded><![CDATA[2007年度に掲載しましたタイムスケジュールを改訂しました。<br /><br /><br />計算書類の新様式もエクセル版にて掲載しました。<br /><br />『新医療法タイムスケジュール』をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2008-03-29T14:21:34+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=5"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=5</link><title>所長の講演予定</title><description>（社）兵庫県精神科病院協会主催にて所長の本井が新医療法施行にともなう定款変更について講演新医療法が平成19年４月１日より施行されております。それにともない、平成19年会計年度（自平成19年４月１日至平成20年３月31日）から新法が適用となります。そこで、平成20年３月31日までに定款変更の申請を各都道府県に提出する必要がありますが、その内容を強制変更項目、任意変更項目、その他に区別して解説いたします。また、新医療法の新医療法人制度、経過措置型医療法人制度、後者から前者への移行にともなう税制を定款変更内容と絡め</description><content:encoded><![CDATA[（社）兵庫県精神科病院協会主催にて所長の本井が新医療法施行にともなう定款変更について講演<br /><br /><br />新医療法が平成19年４月１日より施行されております。<br />それにともない、平成19年会計年度（自平成19年４月１日至平成20年３月31日）から新法が適用となります。<br />そこで、平成20年３月31日までに定款変更の申請を各都道府県に提出する必要がありますが、その内容を強制変更項目、任意変更項目、その他に区別して解説いたします。<br />また、新医療法の新医療法人制度、経過措置型医療法人制度、後者から前者への移行にともなう税制を定款変更内容と絡めて解説する予定です。<br /><br />主催：社団法人兵庫県精神科病院協会<br />日時：平成19年５月12日（土）：午後２時30分から<br />場所：兵庫県中央労働センター３階特別会議室<br />　　　神戸市中央区下山手通６−３−28<br />　　　電話：078-341-2271<br />参加資格：兵庫県精神科病院協会会員医療法人]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2007-05-14T14:18:17+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=4"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=4</link><title>新医療法のタイムスケジュール</title><description>平成19年度決算から適用の医療法人のタイムスケジュールを掲載します。平成19年４月１日から始まる事業年度から、新医療法が適用されます。それにともない、事業報告書等の作成期限、監事監査報告書の作成期限、各都道府県への提出期限等が変更となります。そこで、タイムスケジュールを作成してみましたので、参考にしてください。なお、経過措置型医療法人に関しての内容です。『新医療法タイムスケジュール』をダウンロードしてください。</description><content:encoded><![CDATA[平成19年度決算から適用の医療法人のタイムスケジュールを掲載します。<br /><br /><br />平成19年４月１日から始まる事業年度から、新医療法が適用されます。<br />それにともない、事業報告書等の作成期限、監事監査報告書の作成期限、各都道府県への提出期限等が変更となります。<br />そこで、タイムスケジュールを作成してみましたので、参考にしてください。<br />なお、経過措置型医療法人に関しての内容です。<br /><br /><b>『新医療法タイムスケジュール』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2007-05-09T14:17:05+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=3"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=3</link><title>せっかく稼いだ利益はお金として残っておりますか。（医療法人向）</title><description>mmc-club SICS図医療法人の経営者（理事長）の皆様方へ　せっかく経営者の方が１年間汗水して稼がれた利益が、果たして年度末に利益と同額の資金の増加として貴法人内に留保してしておりますでしょうか。　昔から船場商人が「勘定合って銭足らず」と表現し、今のことばに置換すれば、勘定（利益）、合って（稼いで）、銭（資金）、足らず（不足）のことです。仮にその資金の増加額が利益の金額よりも少ない場合に、その原因分析はされておりますでしょうか。　その分析を実施することによって貴法人のｳｲｰｸﾎﾟｲﾝﾄが見出せるかもし</description><content:encoded><![CDATA[mmc-club SICS図<br /><br /><br />医療法人の経営者（理事長）の皆様方へ<br /><br />　せっかく経営者の方が１年間汗水して稼がれた利益が、果たして年度末に利益と同額の資金の増加として貴法人内に留保してしておりますでしょうか。<br />　昔から船場商人が「勘定合って銭足らず」と表現し、今のことばに置換すれば、勘定（利益）、合って（稼いで）、銭（資金）、足らず（不足）のことです。<br />仮にその資金の増加額が利益の金額よりも少ない場合に、その原因分析はされておりますでしょうか。<br />　その分析を実施することによって貴法人のｳｲｰｸﾎﾟｲﾝﾄが見出せるかもしれません。<br /><br />　そこで、当社では損益計算書（Ｐ・Ｌ）と資金収支計算書（Ｃ・Ｆ）との関係及び簡易経営診断票を、判りやすくＢＯＸ型に置き換えて、月次決算時又は年度末決算時にご使用いただくツールをご用意いたしております。<br />　また、両ＢＯＸ型Ｐ・ＬとＣ・Ｆによって損益分岐点及び資金収支分岐点がシミレーションできますので、利益計画、資金計画作成時の基本ツールとしてもご利用いただけます。<br /><br />なお、添付のエクセルフアイルを開表するにはパスワードが必要（無償）ですので、ご利用の際にはメールにて問い合わせくださいませ。<br /><br /><br /><br />ご利用上の注意<br /><br />「mmc-club SICS図」は、株式会社エム・エム・シーの現在商標登録申請中です（出願番号商願2004-081237）ので、一部または全部を、印刷、複製等の方法、媒体の如何を問わず、このＨＰ閲覧による利用者の方以外への無償、有償による譲渡、転用は固く禁じます。<br /><br />本添付シートからの入手及び利用は、自己の責任により行ってください。<br />入手中及び入手することによって発生した損失や損害に対して著作権者であるエム・エム・シーは一切責任を負いません。<br /><br />本添付シートの著作権者であるエム・エム・シー及び作成、配布に関わるいかなる者も、本シートの不具合によって発生する損害に対する責任は、それが直接的であるか間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに関わらず、負わないものとします。<br />その場合、その損害の可能性について、著作権者であるエム・エム・シーに事前に知らされていた場合でも同様とします。<br /><br />「mmc-club SICS図」は何らの予告なく変更、改善、中止することがありますが、これらを原因として発生した損失や損害については、著作権者であるエム・エム・シーは一切責任を負いません。<br /><br /><b><br />『mmc-club ＳＩＣＳ図（医療法人）』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2006-06-23T14:12:38+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=2"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_medical/index.php?eid=2</link><title>平成18年２月10日、医療法改正案が今国会へ提出</title><description>「出資限度額法人」を法制化医療法第54条の「医療法人は剰余金の配当をしてはならない」とする規定を厳格に解釈し、解散時の残余財産の帰属を国・地方公共団体又は同種の医療法人に限定し、当初の出資者には出資額のみ払い戻されるという内容です。　しかし、この取り扱いが強制されるのは平成19年４月１日以降設立される医療法人からで、既存の医療法人は同年月以降選択適用が認められることとなります。　したがって、既存の医療法人が同年月以降に各都道府県に定款変更認可申請を提出すれば、移行時及びそれ以降の相続時の課税関係が非</description><content:encoded><![CDATA[「出資限度額法人」を法制化<br /><br /><br />医療法第54条の「医療法人は剰余金の配当をしてはならない」とする規定を厳格に解釈し、解散時の残余財産の帰属を国・地方公共団体又は同種の医療法人に限定し、当初の出資者には出資額のみ払い戻されるという内容です。<br />　しかし、この取り扱いが強制されるのは平成19年４月１日以降設立される医療法人からで、既存の医療法人は同年月以降選択適用が認められることとなります。<br />　したがって、既存の医療法人が同年月以降に各都道府県に定款変更認可申請を提出すれば、移行時及びそれ以降の相続時の課税関係が非課税扱いとなるかが今後の関心事ですので、今後の税制改正を注視する必要があります。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2006-02-27T14:11:47+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item></rdf:RDF>
