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		<title>一般企業様専用のお知らせ</title>
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		<description>当事務所から情報や資料などの提供を提供しています。</description>
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		<item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=5"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=5</link><title>固定資産か一括償却資産か少額減価償却資産か消耗品かの判断基準</title><description>一般企業におきまして、固定資産なのか、一括償却資産なのか、少額減価償却資産なのか、それとも消耗品なのかが紛らわしい税法体系となっています。そこで、各々の相互関係を判りやすく一覧表にしてみました。『固定資産か消耗品費かの判断基準』をダウンロードしてください。</description><content:encoded><![CDATA[一般企業におきまして、固定資産なのか、一括償却資産なのか、少額減価償却資産なのか、それとも消耗品なのかが紛らわしい税法体系となっています。<br /><br /><br />そこで、各々の相互関係を判りやすく一覧表にしてみました。<br /><br /><b>『固定資産か消耗品費かの判断基準』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2008-04-29T11:14:54+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=18"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=18</link><title>【融資は意外な評価視点で決まる】</title><description>小冊子：金融機関から融資を受けやすくする決算書の６つのポイント（無償：限定50冊）を差し上げます。本誌は融資促進のための経営管理ポイントを整理したものです。しかも、単純なハウ・ツーを公開するのではなく、効果的な経営管理を身近な感覚で行うための視点や考え方を整理したつもりです。　変化が激しい昨今、適切に事業資金を確保するために、金融機関とどう付き合うべきかというテーマも非常に大切ですが、その金融機関との付き合い方から《気付く》経営管理の基本的な方法にも、大きな価値があると感じるからです。是非、本誌を</description><content:encoded><![CDATA[小冊子：金融機関から融資を受けやすくする決算書の６つのポイント（無償：限定50冊）を差し上げます。<br /><br /><br />本誌は融資促進のための経営管理ポイントを整理したものです。しかも、単純なハウ・ツーを公開するのではなく、効果的な経営管理を身近な感覚で行うための視点や考え方を整理したつもりです。<br />　変化が激しい昨今、適切に事業資金を確保するために、金融機関とどう付き合うべきかというテーマも非常に大切ですが、その金融機関との付き合い方から《気付く》経営管理の基本的な方法にも、大きな価値があると感じるからです。<br />是非、本誌を貴社の経営の一助としていただければと思います。<br />　本冊子をご希望（無償）の方は、当ホームページの「お問合せ」にてご連絡くださいませ。なお、配賦部数は限定50冊とさせていただきます。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2007-10-26T14:52:08+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=17"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=17</link><title>月次キャッシュフロー計算書（資金収支計算書）報告様式（一般企業向け）</title><description>月次試算表（Ｂ/ＳとＰ/Ｌ）に基づいて月次キャッシュフロー計算書を作成するためのシートです。経理担当の方が、月次財務データを入力し月次試算表を印刷して後、経営幹部の方々に説明する場合、中小企業の経営者は損益よりもむしろ資金収支を重視しておられることが多いですので、説明にご苦労されることが多いと存じます。そこで、この添付シートを利用していただき、自動的に月次キャッシュフロー計算書を作成しご説明資料としてお役立てくださいませ。また、考え方さえ理解できれば、フオームをアレンジして短期・長期の資金収支予算</description><content:encoded><![CDATA[月次試算表（Ｂ/ＳとＰ/Ｌ）に基づいて月次キャッシュフロー計算書を作成するためのシートです。<br /><br /><br />経理担当の方が、月次財務データを入力し月次試算表を印刷して後、経営幹部の方々に説明する場合、中小企業の経営者は損益よりもむしろ資金収支を重視しておられることが多いですので、説明にご苦労されることが多いと存じます。<br />そこで、この添付シートを利用していただき、自動的に月次キャッシュフロー計算書を作成しご説明資料としてお役立てくださいませ。<br />また、考え方さえ理解できれば、フオームをアレンジして短期・長期の資金収支予算も作成できることと思います。<br />なお、添付フアイルの開封にはパスワード（無償）が必要ですので、ご利用の方は当ＨＰ右上の「お問合せ」にてご連絡くださいませ。<br /><b><br />『ＣＦ計算書前年対比表（企業）』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2007-10-17T14:50:53+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=16"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=16</link><title>特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入制度の創設</title><description>平成18年度の税制改正により、実質的に個人事業者と変わらない「一人会社」のオーナー役員の給与について、給与所得控除相当額を会社の損金に算入しない制度が創設されました。新会社法により、最低資本金制度が撤廃され、一人会社の全面的解禁により会社設立が容易になりました。そのため、個人事業者が節税目的にて法人成りするケースが今後急増するものと考えられ、節税メリットの抑制のために創設された制度であるといわれています。そこで、適用対象となる法人は下記の株式会社等の法人ですが、との条件を同時に満たす法人（特殊</description><content:encoded><![CDATA[平成18年度の税制改正により、実質的に個人事業者と変わらない「一人会社」のオーナー役員の給与について、給与所得控除相当額を会社の損金に算入しない制度が創設されました。<br /><br /><br />新会社法により、最低資本金制度が撤廃され、一人会社の全面的解禁により会社設立が容易になりました。そのため、個人事業者が節税目的にて法人成りするケースが今後急増するものと考えられ、節税メリットの抑制のために創設された制度であるといわれています。<br />そこで、適用対象となる法人は下記の株式会社等の法人ですが、との条件を同時に満たす法人（特殊支配同族会社）が適用対象となります。<br />しかしながら、との条件によっては適用外もあり得ますので、判定表を添付します。<br />また、過去に繰越欠損金がある法人は、との判定にあたり「過年度欠損金の調整控除額」計算が必要となりますので、適用初年度用にその計算シートも添付<br />します。<br /><br />対象法人<br />　　・株式会社（特例有限会社を含む）<br />　　・合名会社<br />　　・合資会社<br />　　・合同会社<br />　　（医療法人・ＮＰＯ法人等は対象外です）<br /><br />業務主宰役員及びその同族関係者が、株式等の90％以上を保有<br />業務主宰役員及びその同族関係者が、常務に従事する役員の過半数を占める<br /><br />基準所得金額：基準期間（直前３年以内に開始した事業年度）の所得等の金額（法人所得＋損金算入された業務主宰役員給与額）の年平均額<br />基準期間の業務主宰役員給与額の年平均額<br /><b><br />『役員報酬一部損金不算入判定表（例題）』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2006-09-06T14:47:01+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=15"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=15</link><title>給与所得と事業所得の区分</title><description>給与所得と事業所得の相違点を掲載します。『給与所得と事業所得の相違』をダウンロードしてください。</description><content:encoded><![CDATA[給与所得と事業所得の相違点を掲載します。<br /><br /><b>『給与所得と事業所得の相違』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2006-07-20T14:45:29+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=14"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=14</link><title>飲食費5000円以下が損金扱い」となるには</title><description>今回の税制改正で「飲食費」が１名当り5000円以下の場合は、交際費課税対象から除外されることとなりました。平成18年度の税制改正により、平成18年４月１日開始事業年度から、法人の交際費のうち飲食費で、１名当り5000円以下の支出は、下記の要件を満たせば交際費課税の対象から除外されることとなりました。社外の人との飲食費に限定次の５項目を記載した書類の保存が必要　　１．飲食等の年月日　　２．飲食等に参加した社外の人の社名、氏名、関係　　３．飲食等に参加した人数　　４．飲食等の支出金額　　５．飲食店等の名称、</description><content:encoded><![CDATA[今回の税制改正で「飲食費」が１名当り5000円以下の場合は、交際費課税対象から除外されることとなりました。<br /><br /><br />平成18年度の税制改正により、平成18年４月１日開始事業年度から、法人の交際費のうち飲食費で、１名当り5000円以下の支出は、下記の要件を満たせば交際費課税の対象から除外されることとなりました。<br /><br />社外の人との飲食費に限定<br />次の５項目を記載した書類の保存が必要<br />　　１．飲食等の年月日<br />　　２．飲食等に参加した社外の人の社名、氏名、関係<br />　　３．飲食等に参加した人数<br />　　４．飲食等の支出金額<br />　　５．飲食店等の名称、所在地<br /><br />注意点<br />　　１．テーブルチャージ・サービス料も含まれます。<br />　　２．飲食時の送迎タクシー代は全額交際費に該当します。<br />　　３．１次会と２次会が違う店であった場合には、各店で判定します。<br />　　４．５０００円の判定は、消費税が税込経理処理なら消費税を含めて判定<br />　　　　し、税抜経理なら消費税を除いて判定します。<br />　　５．社内の人のみでの飲食代はこの判断基準から除外します。<br />　　６．社外の人と社内の人との人数比には制限がありません。<br />　　７．上記５つの記載要件は領収書に直接書いてもOKです。<br />　　８．１回の飲食費を分割したり、相手先を偽ったり、人数を水増しして記載<br />　　　　を行えば、事実の仮装、隠蔽に該当し重加算税の対象となります。<br />　　９．経理処理をする時、交際費勘定から分離する必要は無く、補助科目にて<br />　　　　管理し申告書にて交際費から減額する方法でOKです。<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上<br /><b>『会議費と交際費』</b>をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2006-07-05T14:44:02+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=13"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_news/index.php?eid=13</link><title>せっかく稼いだ利益はお金として残っておりますか。（一般企業向）</title><description>mmc-club SICS図一般企業の経営者の皆様　せっかく経営者の方が１年間汗水して稼がれた利益が、年度末に現金預金の増加として貴社内に留保しておりますでしょうか。　昔から船場商人が「勘定合って銭足らず」と表現し、今のことばに置換すれば勘定（利益）、合う（稼いで）、銭（資金）、足らず（不足）のことです。　仮に、その資金の増加額が利益の金額よりも少ない場合に、その原因分析はされておりますでしょうか。　その分析を実施することによって貴社のｳｲｰｸﾎﾟｲﾝﾄが見出せるかもしれません。　そこで、当社では損益計算書</description><content:encoded><![CDATA[mmc-club SICS図<br /><br /><br />一般企業の経営者の皆様<br /><br />　せっかく経営者の方が１年間汗水して稼がれた利益が、年度末に現金預金の増加として貴社内に留保しておりますでしょうか。<br />　昔から船場商人が「勘定合って銭足らず」と表現し、今のことばに置換すれば勘定（利益）、合う（稼いで）、銭（資金）、足らず（不足）のことです。<br />　仮に、その資金の増加額が利益の金額よりも少ない場合に、その原因分析はされておりますでしょうか。<br />　その分析を実施することによって貴社のｳｲｰｸﾎﾟｲﾝﾄが見出せるかもしれません。<br /><br />　そこで、当社では損益計算書（P/L）と資金収支計算書（C/F）の関係及び簡易経営診断表を判りやすくボックス型に置き換えて月次決算時又は年度末決算時にご使用いただくツールをご用意しております。<br />また、両ＢＯＸ型P/L・C/Fによって損益分岐点及び資金収支分岐点がシミレーションできますので、利益計画。資金計画作成時の基本ツールとしてもご利用いただけます。<br />　なお、添付フアイルを開表するにはパスワードが必要（無償）ですので、ご利用の際にはメールにてご連絡くださいまで。<br /><br /><br /><br /><br />ご利用上の注意<br /><br />　「mmc-club SICS図」は、エム・エム・シーにて開発し、現在商標登録を申請中<br />（出願番号商願2004-081237)ですので、一部または全部を印刷、複製の方法、媒体の如何を問わず、このＨＰ閲覧による利用者以外への無償、有償による譲渡、転用は固く禁じます。<br /><br />本添付シートからの入手及び利用は、自己の責任において実施してください。入手中及び入手することによって発生した損失や損害に対して、著作権者であるエム・エム・シーは一切責任を負いません。<br /><br />本添付シートの著作権者であるエム・エム・シー及び作成、配布に関わるいかなる者も、本シートの不具合によって発生する損害に対する責任は、それが直接的であるか間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに関わらず、一切負わないものとします。その場合、その損害の可能性について、著作権者であるエム・エム・シーに事前に知らされていた場合でも同様とします。<br /><br />「mmc-club SICS図」は何らの予告なく変更、改善、中止することがありますが、これらを原因として発生した損失や損害については、著作権者であるエム・エム・シーは一切責任を負いません。<br /><br />『mmc-club SICS図（企業用）』をダウンロードしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2006-06-22T14:39:04+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item></rdf:RDF>
