<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?mode=rss">
		<title>社会福祉法人様専用のお知らせ</title>
		<link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/</link>
		<description>SITE NAME</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=63" /><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=62" /><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=61" /><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=60" /><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=59" /><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=58" /><rdf:li rdf:resource="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=57" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=63"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=63</link><title>新社会福祉法人会計基準（案）</title><description>ご案内のように、平成22年11月15日付にて、厚生労働省の関係部局より社会福祉法人会計基準（案）が発表されました。素案の発表（平成22年１月）から約１年経過し、社会福祉法人検討委員会におかれましては平成20年４月から実に23回も検討会が開催され、この間の委員会の方々のご苦労に敬意を払う次第です。さて、その内容につきましては添付資料をご覧くださいませ。また、現行会計基準と素案と今回の案に関する比較表を当方にて作成しましたので、参考にご覧くださいませ。なお、今回の基準（案）に関しまして詳細な内容をセミナーにてお</description><content:encoded><![CDATA[ご案内のように、平成22年11月15日付にて、厚生労働省の関係部局より社会福祉法人会計基準（案）が発表されました。素案の発表（平成22年１月）から約１年経過し、社会福祉法人検討委員会におかれましては平成20年４月から実に23回も検討会が開催され、この間の委員会の方々のご苦労に敬意を払う次第です。<br />さて、その内容につきましては添付資料をご覧くださいませ。<br />また、現行会計基準と素案と今回の案に関する比較表を当方にて作成しましたので、参考にご覧くださいませ。<br />なお、今回の基準（案）に関しまして詳細な内容をセミナーにてお聞きになりたい方は、総合福祉研究会の全国大会（12月10日・11日東京）にて、３名の会員がそれぞれ独自の手法にて発表させていただきますのでお時間に余裕のある方は是非ご参加くださいませ。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-12-06T12:04:12+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=62"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=62</link><title>保育所の会計基準の適用通知（雇児保発1014第１号（平成22年10月14日付）</title><description>保育所を経営する社会福祉法人様においては、一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業を併設されていることが多いと思います。厚生労働省から平成21年４月30日付発布の雇児保発第0430001号により、これらの事業を保育所事業と合わせて行う場合には、平成21年４月１日から３年以内に経理区分を分けることとする内容でした。また、別の通知により評議員会を設置することともなっていました。　しかしながら、今回の平成22年10月14日付の雇児保発1014第１号及び雇児発1014第４号の通知により、経理区分の別設定も評議員会の設置も無しになり</description><content:encoded><![CDATA[保育所を経営する社会福祉法人様においては、一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業を併設されていることが多いと思います。<br />厚生労働省から平成21年４月30日付発布の雇児保発第0430001号により、これらの事業を保育所事業と合わせて行う場合には、平成21年４月１日から３年以内に経理区分を分けることとする内容でした。また、別の通知により評議員会を設置することともなっていました。<br />　しかしながら、今回の平成22年10月14日付の雇児保発1014第１号及び雇児発1014第４号の通知により、経理区分の別設定も評議員会の設置も無しになりました。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-10-22T11:49:40+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=61"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=61</link><title>新会計基準セミナー開催のご案内</title><description>社会福祉法人の事務担当者各位現在、厚生労働省では、社会福祉法人に適用する会計基準の統合に向けて、新たな会計基準を策定中です。本年１月にその内容を素案として公表いたしました。この新会計基準の素案では社会福祉法人の行うすべての事業（社会福祉事業の各種施設、公益事業、収益事業）をその適用対象としています。そこで、当事務所が所属する総合福祉研究会にて、新会計基準の解説セミナーを下記の要領にて開催させていただきます。参加ご希望の方は、別紙添付の参加申し込み用紙にてお申し込みくださいませ。　　開 催 日：平成</description><content:encoded><![CDATA[社会福祉法人の事務担当者各位<br /><br />現在、厚生労働省では、社会福祉法人に適用する会計基準の統合に向けて、新たな会計基準を策定中です。本年１月にその内容を素案として公表いたしました。この新会計基準の素案では社会福祉法人の行うすべての事業（社会福祉事業の各種施設、公益事業、収益事業）をその適用対象としています。<br />そこで、当事務所が所属する総合福祉研究会にて、新会計基準の解説セミナーを下記の要領にて開催させていただきます。<br />参加ご希望の方は、別紙添付の参加申し込み用紙にてお申し込みくださいませ。<br /><br />　　開 催 日：平成２２年１２月８日（水）<br />　　開催場所：大阪府社会福祉会館４階<br />　　開催時間：午後１時３０分〜午後４時３０分<br />　　講　　師：本井公認会計士事務所　公認会計士・税理士　本井啓治<br />　　参 加 費：総合福祉研究会会員、社会福祉法人関係者、行政関係者の方は、<br />　　　　　　　４&#44;２００円<br />　　　　　　　総合福祉研究会会員以外の会計事務所の方は、<br />　　　　　　　１０&#44;５００円　　　　　<br />　　問合わせ：電話番号０６−６５３１−２２５０]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-10-21T11:06:09+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=60"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=60</link><title>現行会計基準での施設再生計画計算シート他</title><description>施設再生のための計画をお考えの理事長様や施設長様も多いことと存じます。今の経営状態でこのまま経営が推移し、施設（基本建物）が朽ちた場合に、建替え資金は果たして確保されているのかどうか心配の方も多いと存じます。そこで、現状の経営状態を分析し、建物の残年数（耐用年数から経過年数を控除した年数）内において建替え資金を確保するためには、毎年いくらの当期活動収支差額を確保しなければならないかを計算することが必要です。そのための計算シートと毎年その金額を目標値として予算書作成することが必要となりますので、予</description><content:encoded><![CDATA[施設再生のための計画をお考えの理事長様や施設長様も多いことと存じます。<br />今の経営状態でこのまま経営が推移し、施設（基本建物）が朽ちた場合に、建替え資金は果たして確保されているのかどうか心配の方も多いと存じます。<br />そこで、現状の経営状態を分析し、建物の残年数（耐用年数から経過年数を控除した年数）内において建替え資金を確保するためには、毎年いくらの当期活動収支差額を確保しなければならないかを計算することが必要です。<br />そのための計算シートと毎年その金額を目標値として予算書作成することが必要となりますので、予算書（事業活動収支計算書ベース）の雛形を作成しました。<br />このシートは有償（10&#44;500円）とさせていただきます。<br />ご希望の方は、お問い合わせくださいませ。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-08-31T15:43:01+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=59"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=59</link><title>新会計基準（素案）と現行会計基準との比較</title><description>社会福祉法人の新会計基準（素案）が、平成21年12月に出ましたがそれ以来音沙汰無しの状態が続いております。そこで、素案と現行会計基準との相違点を現段階にて整理しておき、素案の改訂版が発表された時のために、この際心構えをしておきたいものです。特に大法人については平成24年度予算から適用となっていますので改訂版が発表されてから約１年間の準備期間があるとはいえ、１年はすぐに経過いたしますことを心に留めておきたいものです。参考に比較表を作成しましたので、参考にしてください。</description><content:encoded><![CDATA[社会福祉法人の新会計基準（素案）が、平成21年12月に出ましたがそれ以来音沙汰無しの状態が続いております。<br />そこで、素案と現行会計基準との相違点を現段階にて整理しておき、素案の改訂版が発表された時のために、この際心構えをしておきたいものです。<br />特に大法人については平成24年度予算から適用となっていますので改訂版が発表されてから約１年間の準備期間があるとはいえ、１年はすぐに経過いたしますことを心に留めておきたいものです。<br />参考に比較表を作成しましたので、参考にしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-07-27T16:50:05+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=58"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=58</link><title>特養の平成20年度経営分析結果</title><description>独）福祉医療機構発行のＷＡＭ３月号に、平成20年度の特養の経営分析結果が掲載されていましたので添付します。貴法人の経営分析結果と比較され貴法人の現状認識をしてください。</description><content:encoded><![CDATA[独）福祉医療機構発行のＷＡＭ３月号に、平成20年度の特養の経営分析結果が掲載されていましたので添付します。貴法人の経営分析結果と比較され貴法人の現状認識をしてください。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-03-01T17:25:57+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=57"><link>http://www.mmc-club.net/cp-bin/blog_social/index.php?eid=57</link><title>介護職員処遇改善交付金等の受入科目処理について</title><description>大阪府の場合、次の２つの処遇改善交付金（助成金）が平成21年10月サービス分から２年半に渡り交付されます。　?大阪府介護職員処遇改善交付金　?大阪府福祉・介護人材処遇改善事業助成金そこで、この両交付金（助成金）収入時の受入科目処理について次の２つが考えられます。　Ａ．収入処理　Ｂ．経費（人件費）のマイナス処理?に関しては、厚生労働省のＱ＆Ａの（問15）の（答）において、「会計科目については、『障害者自立支援法に基づく補助金等による事業に係る会計処理について（平成19年４月４日付事務連絡）』において、事業</description><content:encoded><![CDATA[大阪府の場合、次の２つの処遇改善交付金（助成金）が平成21年10月サービス分から２年半に渡り交付されます。<br />　?大阪府介護職員処遇改善交付金<br />　?大阪府福祉・介護人材処遇改善事業助成金<br /><br />そこで、この両交付金（助成金）収入時の受入科目処理について次の２つが考えられます。<br />　Ａ．収入処理<br />　Ｂ．経費（人件費）のマイナス処理<br /><br />?に関しては、厚生労働省のＱ＆Ａの（問15）の（答）において、<br />「会計科目については、『障害者自立支援法に基づく補助金等による事業に係る会計処理について（平成19年４月４日付事務連絡）』において、事業者の特定の支出を伴わない収入補填としての収入については、「（中区分）補助事業収入」の勘定科目が妥当と考えられる。<br />　なお、会計事実が明瞭に表示されていれば、収入科目を明示することに留意して、事業者により勘定科目を設定しても差し支えない。」と記載しています。<br /><br />　BUT、この補助事業は人件費支出に対する補填であることは明確ですので、この事務連絡にはずばり該当しないと考えますが、仮にこの事務連絡を引用しても（中区分）と明記していますので（大区分科目）をわざわざ追加設定する必要性は無いものと考えます。<br />　会計基準の別表１（ＣＦ科目説明書）・別表２（ＰＬ科目説明書）では、中区分科目の追加・省略は許可していますが、大区分科目の追加設定は基本的には許可していません。【でもＯＯ事業収入を利用する方法は有ります。】<br /><br />　一方、?の介護職員処遇改善交付金に関しては、収入時の受入科目に関しては説明資料が公表されていませんので、私が理事を務める総合福祉研究会本部事務局にて厚生労働省の担当職員に直接質問したところ、口頭にて『勘定科目等に関しては、国が定めを設けていないとともに、今後定める予定もない。したがって適切な勘定科目を法人の判断で作成していただくことが妥当と考えている。ただし、当該交付金はその算定基準が介護報酬を基礎としてはいるものの、介護保険制度を基にした報酬とは異なる点や、また実績報告書によって返還があり得ることなどの観点から、介護保険収入や経常経費補助金収入などの勘定科目とは明確に分離し、その金額を明示できるような勘定科目を別途設けることについて対応していただくことを是非お願いしたいと考えている。』との回答でした。<br /><br />この口頭回答での、介護保険収入や経常経費補助金収入が、大区分科目なのか中区分科目なのか不明ですが、会計基準の別表１・別表２の趣旨と整合性をとるならば中区分科目と解釈し、大区分科目としての「介護保険収入」か「経常経費補助金収入」の内に、介護関係施設であれば中区分科目として「介護職員処遇改善交付金収入」を、障害者施設関係であれば「福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入」を設定することとなります。<br /><br />　要は、継続性の原則（期間比較）、明瞭性の原則（収入の累積金額が各々明確になるように、特に返金時の処理を適正に元の収入から控除し易いように）を遵守せよとのことだと思います。<br /><br />　私見としましては、対応する人件費支出金の計上科目に相対応させる必要があることは必須ですので、社会福祉事業であれば、補助金・助成金・交付金等すべて広義の補助金であり、経常経費に充当するわけすから、大区分科目の「経常経費補助金収入」の内に中区分科目として両収入を設定されることをお勧めします。<br />　また、就労支援事業であれば、充当する賃金・人件費との相対にて、大区分科目の「就労支援事業収入」か「経常経費補助金収入」の内に中区分科目を設定することになります。<br /><br /><br /><br />　]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2009-11-04T16:25:49+09:00</dc:date><dc:creator>本井公認会計士事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>本井公認会計士事務所</dc:rights></item></rdf:RDF>
